静岡理工科大学情報教育研究センター運営細則

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静岡理工科大学情報教育研究センター運営細則

                               平成  4年11月10日 制定
                               平成  6年  4月  1日 改正
                               平成  7年10月31日 改正
                               平成  8年  2月  6日 改正
                               平成  9年12月10日 改正
                               平成11年  9月  9日 改正
                               平成12年  5月18日 改正
                               平成14年  3月27日 改正
                               平成15年  7月  9日 改正
                               平成20年11月11日 改正
                               平成29年 3月28日 改正
                               平成31年 4月 1日 改正
                               令和 2年 3月24日 改正

第1条 この運営細則は、静岡理工科大学情報教育研究センター規程第11条に基づき、情報教育研
 究センター(以下「センター」という。)の運営に必要な事項を定める。
      
第2条 センターは、教職員の研究及び学生の研究又は実習のために、必要な機器を整備し、学内の
 共同利用に供する。また、必要に応じて、学外の利用に供する。機器を利用した研究に関する技術
 相談にも応じる。
      
第3条 センターの利用目的は、研究利用と教育利用に限る。
      
第4条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
 (1)本学の教職員・客員研究者
 (2)本学の学生
 (3)本学を卒業した者
 (4)18歳以上で企業、教育機関及び研究機関に勤務する者
 (5)その他センター長が適当と認めた者
      
第5条 センターに設備されている機器は、センターが発行する情報教育研究センター利用手引記載
   する。

第6条 センター利用の申請方法は、次のとおりとする。
 (1)学内利用者
    機器の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、必要に応じて、「利用申請書(研
    究利用)」(様式第1号)、「利用申請書(教育利用)」(様式第2号)をセンター長に提
    出する。センター長は、申請内容を検討した上で、利用の可否を申請者に連絡する。
  (2)学外利用者
    申請者は、「利用申請書(学外利用)」(様式第3号)を事務局総務部総務課(以下「総務
    課」という。)に提出する。総務課からセンター長に提出し、センター長は、申請内容を検
    討した上で、利用の可否を総務課へ連絡する。

第7条 学内に設備された幹線及び支線で構成されるLANはセンターが管理する。

第8条 削除

第9条 利用料は、センター利用料金表に定めた通りとする。
2  前項の規定にかかわらず、センター長は利用料の一部又は全部を免除することができる。
3  過度の消耗品の浪費があった利用者に対して、経費の一部又は全部を請求することができる。

第10条 使用中の機器が故障した場合、使用者は速やかに担当教員又は技術職員に報告しなければ
 ならない。この場合、修理にかかる経費の一部又は全部を請求することがある。
      
第11条 センターの機器利用は、原則として平日の午前9時から午後5時50分までとする。土曜
 日、日曜日、祝日及びセンター長が定めた休業日には利用することはできない。ただし、センター
 長の許可を得た場合はその限りではない。

第12条 利用結果をもとに、研究成果として出版する場合は、「静岡理工科大学情報教育研究セン
 ターの・・・を利用した。」旨を謝辞に明記し、別刷り1部をセンターに寄贈する。

第13条 機器及びセンター附属の設備の利用又は見学等においては、センター長若しくは副セン
 ター長又は技術職員の指示に従わなければならない。
      
第14条 緊急事態の発見者は、災害などによる障害の防止に努め、直ちに総務課に通報するととも
 に、センター長若しくは副センター長又は技術職員のいずれかに連絡しなければならない。
 
第15条 不正な使用があった場合、センター長は利用許可を取り消すことができる。

第16条 この細則の定める以外の事項に関しては、センター長は、大学評議会に諮るものとする。

      
   附    則

   この細則は、平成  4年12月  1日から施行する。
   ただし、平成  4年12月  1日から平成  6年  3月31日までの暫定的なものとする。
   尚、研究利用、教育利用の料金請求については、平成  5年  4月  1日からとする。
      
   附    則

   この細則は、平成  6年  4月  1日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成  7年11月  1日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成  8年  4月  1日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成  9年  4月  1日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成11年  9月  9日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成12年  5月18日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成14年  3月27日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成15年  8月  1日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成20年11月11日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成29年 4月 1日から施行する。

   附    則

   この細則は、平成31年 4月 1日から施行する。

   附    則

   この細則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

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